南房総市議会 2022-06-03 令和4年第2回定例会(第1号) 本文 2022-06-03
第9条第2項は、保険料を特別徴収、年金天引きの方法により徴収されている者の保険料の減免申請時期を、特別徴収年金天引き対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日を支払日前7日に改めるものです。
第9条第2項は、保険料を特別徴収、年金天引きの方法により徴収されている者の保険料の減免申請時期を、特別徴収年金天引き対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日を支払日前7日に改めるものです。
全国的にも、天引き対象でない低所得者の 保険料滞納は毎年20万人以上に上り、所得が低い人たちへの保険料の負担増は死活問題で あることは明らかです。それにもかかわらず、財務省の財政制度審議会等で、2019年1 0月から後期高齢者医療費の窓口負担を現行の1割から2割に引き上げる議論を進めていま す。
年金天引き対象外の低所得者の保険料滞納も深刻です。滞納者は毎年20万人以上で推移、滞 納が続き、有効期限が短い保険証を交付された人は2万人を超えています。茂原市でも1万 3670人の後期高齢者の中で滞納者は274人、これは1月末の統計でございます。短期保険証の 交付人数は66人、これも同様に1月末です。となっております。
介護保険料については、平成28年度の滞納者が529人、3.4%になりますが、滞納する圧倒的多数は保険料が天引き対象でない、年金収入などが年間18万円以下の低年金、低収入の方で、苦しい生活のために医療保険料払いを優先して、介護保険料までなかなか負担できない人、あるいは無年金で支払いを滞納せざるを得ない方も相当の割合で含まれていると思います。
保険料を滞納する圧倒的多数は、保険料が天引き対象でない年金収入が、年18万円以下の低年金、低収入の人たちです。苦しい生活のために、医療保険払いを優先して、介護保険料までなかなか負担できない人、無年金で支払いを滞らせた人などが、突然、体調を崩し、介護が必要になって、はじめて利用料が3割負担になることを知り、サービスを諦めたり、制限したりするケースが相次いでいるとも聞いています。
公的年金からの保険料天引き対象外になっている低年金、無年金の高齢者にも重い負担となっていることも明白です。根本的欠陥に目を向けず、定着したものと決めつけて、制度を存続させていくこと自体が問題です。 世論と運動の力で、制度導入以来、若干改善された部分があったり、千葉県の場合は2012年度の保険料改定で基本的に据え置いたりもしました。
公的年金からの保険料天引き対象外になっている低年金、無年金の高齢者にも重い負担となっていることも明白です。根本的欠陥に目を向けず、定着したものと決めつけて、制度を存続させていくこと自体が問題です。 世論と運動の力で、制度導入以来、若干改善された部分があったり、千葉県の場合は2012年度の保険料改定で基本的に据え置いたりもしました。
続いて65歳から74歳までの方、国民健康保険税の年金天引き対象世帯数とその対象額あるいは口座振替を選択した方についてのご質問でございます。 国民健康保険税につきましては、65歳から75歳までの被保険者で構成される世帯につきまして、原則として納税義務者の年金から特別徴収を行うこととなりまして、当市ではこの10月より開始したところでございます。
さて、75歳以上の方3万3,035人のうち年金天引き対象者が2万2,038人、残りおよそ1万1,000人の方は普通徴収になります。 そこで、再質問として、1、後期高齢者医療制度開始からこれまで苦情や相談などの問い合わせはどのくらいあったでしょうか。また、主な内容も併せてお聞かせください。
もう一点、18万円未満の対象人数でございますが、まず平成20年4月の年金からの天引き対象者は8,361人でございました。このうち年金から天引きされた方が7,583人、年金額が年額18万円未満の方が543人、それから介護保険料と後期高齢者医療保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える方が235人でございました。 以上でございます。 ○議長(加瀬庫藏君) 小林良子君。
1点目なんですが、住民税の天引き対象とならない場合について、これについてですね、特に市町村長が認めた場合というような条項、つまり適用除外についてはあるのかどうか、この点について1点目として伺います。
すぐに1月17日に送信した天引き対象者データの修正を社会保険庁等に依頼しましたが、3月21日にスケジュールの関係で修正はできないとの回答がございました。 そこで、3月24日、千葉県及び同じ誤りが生じた佐倉市と対応策を協議するとともに、3月27日、誤徴収となりました322世帯の皆様におわびの文書と返還手続の書類を送付させていただき、翌28日に報道機関へ情報を提供いたしました。
厚生労働省は、1つ、現行の老人保健制度の加入者は半年間天引き対象から除外できる、2つ、3月31日までいつでも届けを出して脱退することができ、その場合天引きされた保険料は後日還付されることなどを市区町村に周知するよう求める通知を出しました。問題は、半年間の天引き延長を自治体が社会保険庁に通知するのが1月末までだったということです。
この場合、天引き対象は年金月額1万5,000円以上、新制度は、この制度ということですね、都道府県単位の広域連合で運営され、保険料も都道府県ごとに異なりますが、全国平均額は年間6万円、激変緩和の軽減措置を盛り込んだ数です、軽減措置抜きだと平均額は7万2,000円程度と見込まれています。多くの高齢者が介護保険料と合わせ毎月約1万円を天引きされることになります。
2、そのうち、年金天引き対象者は何人になるのでしょうか。 3、推計される保険料の額はどの程度になるのか、お聞きします。 4、75歳以上の高齢者世帯では、今年6月に住民税などの大幅な値上げがありました。また、来年6月には定率減税の全廃に伴って大幅な税金の引き上げが待ち構えています。
年金天引き対象者となる方はそのうちどのぐらいでしょうか。 それから三つ目には、まだ75歳でも現役で社会保険ですか、独自に保険に加入している、給料から支払っている方もいらっしゃると思うのですね。栄町でいるかどうか。75歳で元気だったらまだお勤めしている人いますよね。そういう方も、では社会保険を抜けて、この後期高齢者のくくりの中に加入するのでしょうか、現役の方。それが今わからない。
それと、年金の天引き対象者は何人になるのかということなのですが、現在年金の天引きについては、後期高齢者についてはわかりませんけれども、65歳以上の介護保険料の関係につきましては、大体9割方が特別徴収となっておりますので、後期高齢者のそのくらいではないかということで考えてございます。
2点目に、対象者のうち、年金天引き対象者数とそのうちの年金受給者数を伺います。 3点目に、推計される保険料の額について。 4点目に、財源の構造について伺います。 次に子育て支援について、学童保育の拡充について伺います。
次に、保険料の天引き対象となる年金額と介護保険料と合わせた負担額でございますが、介護保険と同様に、年金が年額18万円以上の方は天引きの対象となります。 最低の保険料は、国の示したモデルケースを参考に試算しますと、介護保険料と合わせ、年額約2万8,460円と見込まれております。普通徴収の割合及び徴収事務に対する負担につきましては、現在試算しておりません。
2点目、そのうち年金天引き対象者は何人になりますか。 3点目として、高齢者医療制度の財源構造はどのようになりますか。 4点目、推計される保険料はどの程度になるのか、お答えをお願いいたします。 58: ◯生活環境部長(加藤文男君) ご答弁申し上げます。